「相続の手続きって面倒そう・・・」
「なにをどれから始めればいいの?」
「個人で相続手続きって出来るの?」
というような悩みや不安を抱える相続人は多くいます。
生きているうちに何度も相続を経験する人は少なく、専門度合いも高いためどこから手をつければいいか分かりにくい。
被相続人が死亡してからの手続きや整理などで忙しいうえに、相続手続きもする必要があると知ればストレスは溜まるばかり・・・。
ですので今回は、相続が発生した瞬間から完了するまでの流れを分かりやすく解説していきます。
- 過ぎるとリスクにもなる各種手続きの期限について
- 借金などのマイナス財産は放棄できるのか
- 相続手続きは自分でもできるのか
など、相続人なら気になる疑問を解決してまいります。
知っておくべき相続の種類について
「相続って種類なんてあるの!?」と思われるかもしれませんが、これさえ知っておけば、まず大丈夫な相続の種類について解説いたします。
基本的に相続の種類は、
- 単純承認 : 相続財産のすべてを引き継ぐ手続き
- 限定承認 : 負債があっても相続人に弁済義務が生じない手続き
- 相続放棄 : 相続そのものを行わない手続き
の3つに分けることができます。
また、これらの相続方法の選択期限は被相続人の死亡から3ヶ月以内となっているため注意です。
つぎにそれぞれの特徴や気をつけるべき点をみていきましょう。
単純承認 (期限:3ヶ月以内)
「単純承認」を選択した場合は、相続財産のすべてを引き継ぐ形となります。
そのため、プラスの財産もマイナスの財産(借金など)もすべて相続人が引き継ぎます。
もし相続人が一人であれば財産名義の書き換えを行い、複数人であれば遺産分割が行われます。
また、単純承認では特別な手続きの必要がないことも特徴です。
3ヶ月の期限内に限定認証または相続放棄をしなかった時や、相続財産を処分したり使ったりしたりしても単純承認とみなされます。
一般的には相続財産に負債がない場合なども単純承認を選択することが多いです。
相続財産にプラス財産とマイナス財産が混在しており、総合的に見てプラスになるのであれば単純承認が楽でオススメです。
限定承認 (期限:3ヶ月以内)
「限定承認」を選択した場合は、プラスの財産の限度債務の負担を引き継ぐ形となります。
たとえば相続財産が500万円の借金と100万円の指輪があるならば、限定承認では借金の債務者に100万円を支払うことで指輪を相続することができます。
被相続人が持っていた500万円の債務のうち、プラスの財産となる指輪の100万円の範囲で債務の負担を相続したということです。
マイナスの財産があるけれど、どうしても形見を残したいと考えている方は限定承認という形を選ぶべきでしょう。
ただ共同相続人全員が限定承認を選択する必要があるため、ほとんど利用されていないのが現実です。
※「限定承認」は相続財産の目録を作成後、家庭裁判所に提出して「限定承認をする旨の申述」を行う必要があります。
プラス財産とマイナス財産の内容が把握できないとき、想像以上に債務を請け負うリスクを避けるために限定承認が行われることはあります。
事業そのものが相続対象になっている場合などにも想定されます。
相続放棄 (期限:3ヶ月以内)
「相続放棄」を選択した場合は、すべての相続財産を放棄する形となります。
もっと詳しく言えば、相続人の資格を放棄することで相続人から自分を除外するということです。
なので相続争いに巻き込まれたくない方や、マイナスの財産が多すぎるため相続したくないという方などが該当します。
※「相続放棄」は必要書類を収集後、「相続放棄申述書」を作成して家庭裁判所へ申し立てを行います。
財産相続の流れと期限
つぎに実際に財産を相続する際の流れと手続きを完了すべき期限について解説します。
それぞれ分かりやすく説明していきますので、ぜひご参考ください。
▼財産相続が確定(相続登記)するまでの10ステップ
※できるだけ速やかに(目安は1ヶ月)
相続を行う前に必ず被相続人が遺言書を残しているかどうかを確認する必要があります。
もし有効な遺言書が見つかった場合は、それにしたがって処理が行われます。
※できるだけ速やかに(目安は1ヶ月)
遺言書が見つかった場合に必要な手続きです。(自筆証書遺言・秘密証書遺言など)
※できるだけ速やかに(目安は1ヶ月)
だれが相続人であるかの調査を行い、確定させます。
※できるだけ速やかに(目安は1ヶ月)
相続財産に含まれるもの全てを調査します。
※期限は特になし
相続人全員でだれがどの財産を相続するかを話し合って決めていきます。
かならず法定相続人となる全員の合意がないと成立しません。
※自己のために相続があったことを知ったときから3ヶ月以内
冒頭で解説した「単純承認・限定承認・相続放棄」の中から承認方法を選択して、手続きを行います。
※死亡の翌日から4ヶ月以内
亡くなった被相続人に申告すべき所得税がある場合には手続きが必要です。
確定申告そのものが必要ないのであれば手続きは不要となります。
※死亡を知った日から10ヶ月以内
相続税の課税対象となる財産が存在しているならば、税金の申告または納付を行う必要があります。
※相続登記前までに
STEP5の遺産分割協議でまとまったあとに、話し合いを行った内容を「遺産分割協議書」として作成します。
これを各機関に提出することにより、正式に相続が完了します。
※適宜
相続による不動産等の所有権登記を行います。
それでは各手続きに関して詳細を見ていきましょう。
1. 遺言書の有無を確認
期限 : できるだけ速やかに(目安は1ヶ月)
まずは相続を行う上で遺言書があるかどうかを確認することが絶対です。
もし遺言書が見つかり、かつ有効性のあるものであればその内容に従って相続処理が行われます。
ここでいう「有効性」とは記述方式に不備がなく無効とはならない状態のことです。
また遺言書には3種類あるため、それぞれのやるべき手続きは変わってきます。
- 自筆証書遺言 : 家庭裁判所の検認手続きが必要
- 公正証書遺言 : ステップ3の法定相続人の確定へ
- 秘密証書遺言 : 家庭裁判所の検認手続きが必要
いろいろな形のものがあるとはいえ、やることは全て同じなのでまずは遺言書の有無を確認しましょう。
2. 遺言書の検認手続き (必要であれば)
期限 : できるだけ速やかに(目安は1ヶ月)
「1. 遺言書の有無を確認」のステップで遺言書が見つかった場合は、本当に正しい遺言書であるかどうかなどの検認手続きを行います。(公正証書遺言を除く)
ここで家庭裁判所の検認前に、勝手に遺言書を開封してしまうとペナルティ(5万円以下の科料)を科されてしまうので注意です。
もし遺言書を発見したら、早めに家庭裁判所で検認の申し立てを行いましょう。
ちなみに検認が必要である場面は以下のようなものとなります。
- 不動産の名義変更
- 株式の名義変更
- 金融機関からの預貯金の払い戻し、預金名義口座の変更
など。
3,4. 法定相続人の確定・相続財産の調査
期限 : できるだけ速やかに(目安は1ヶ月)
つぎに行うべきことは以下の2つです。
- 法定相続人となる関係者の確定
- 実際に相続する財産の調査
ここでいう相続財産には、プラスの財産とマイナスの財産すべてが含まれます。
プラスの財産となる具体例
- 現預金 : 被相続人の貯金、預金など
- 有価証券 : 被相続人が有していた株など
- 不動産 : 被相続人名義の家や土地など
- 登録動産 : 被相続人名義の自動車や重機など
- 未登録動産 : 貴金属や骨董類など
マイナスの財産となる具体例
マイナスの財産には借金が含まれます。
クレジットや住宅ローン、そのほかにも被相続人が第三者より借りていたお金なども当てはまります。
5. 遺産分割協議の着手
※期限は特になし
ここまでで、相続人となる人と相続財産が確定しましたので、次にどのように遺産を分割していくかの話し合いを行います。
かならず相続人全員の合意がないと成立しないため、一人でも非協力的な人や相続内容に反対する人がいると協議は長引くでしょう。
ただ協議に関してはとくに期限がないので何年も長引くパターンや、協議を行わないパターンなどが存在します。
ですが協議が遅れれば遅れるほど相続人の範囲が拡大したり、財産の管理が大変になるなどのリスクがあるため注意です。
話し合って結論が出た場合は「遺産分割協議書」を作成して各機関に提出すれば完了です。
協議書の内容に不備や誤りがある場合には相続手続きに支障をきたすことがあります。
行政書士などの専門家へ依頼して、慎重に進めていきましょう。
6.承認方法の選択
期限 : 自己のために相続があったことを知ったときから3ヶ月以内
遺産を相続することになった人は、つぎに相続の承認方法を選択する必要があります。
承認方法は以下の3つです。(※当記事の冒頭でも詳しく解説しています)
- 単純承認 : 相続財産のすべてを引き継ぐ手続き
- 限定承認 : 負債があっても相続人に弁済義務が生じない手続き
- 相続放棄 : 相続そのものを行わない手続き
よく選ばれているものは、単純承認と相続放棄です。
マイナスの財産が多くなく、相続する財産を総合的にみてプラスであれば単純承認が無難だと思います。
7. 被相続人の所得税の準確定申告 (必要であれば)
期限 : 死亡の翌日から4ヶ月以内
「被相続人の所得税の準確定申告」とは、相続人が死亡した被相続人の代わりに確定申告を行う手続きのことです。
ですが被相続人に申告する所得がなかったり、確定申告が必要ない場合であれば手続きは不要です。
この準確定申告が必要なケースとして、年が明けて確定申告をする前に死亡して未了の状態の場合などが挙げられます。
8. 相続税の申告
期限 : 死亡を知った日から10ヶ月以内
つぎに相続人になった方は、被相続人の死亡を知った日から10ヶ月以内に相続税の申告義務が発生します。
そのため相続する財産に課税対象のものがあるかどうかを知っておかなければなりません。
ただ相続税には非課税の枠組みが設けられているため、実際に申告・納付が必要となる人は全体の8%程度(令和元年)と言われています。
もし申告が必要となった場合、「5. 遺産分割協議」が終わっていなくても暫定的な申告・納付が必要です。
課税対象になる相続財産の額
すこしややこしいかもしれませんが、相続する財産すべてに税金がかかるわけではありません。
実際には、相続財産の額から借金や葬式費用などを差し引いたあと、基礎控除額を上回った場合に課税されます。
たとえば法定相続人が妻と子ども3人の場合なら、「3000万円 + (600万円 × 3人) = 5800万円」が基礎控除額になります。
この額よりも上回った金額を相続する場合に相続税が発生するということです。
相続税の税率 早見表
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | —- |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円以上 | 55% | 7,200万円 |
9. 遺産分割協議書の作成
期限 : 相続登記前までに
「5. 遺産分割協議の着手」で話がまとまったら、決まった内容を各機関へ提出するために遺産分割協議書を作成します。
この協議書の書き方自体は存在しないのですが、必要な項目や押さえておくべきポイントなどが結構ややこしいです。
もし誤った状態で提出してしまうと相続手続きに支障をきたしてしまうため注意しましょう。
その回避策として、専門家への作成を依頼することがおすすめです。
基本的に作成から提出、その他のアドバイスなどを行ってくれる専門家がほとんどなので、自分でやるよりもはるかに効率よく安心感があります。
10. 相続登記
期限 : 適宜
もし被相続人が不動産を有していた場合、相続を原因とする所有者移転登記が必要です
かならず相続登記を行わなくてはならないというルールはないのですが、登記をしないまま長年放置してしまうと相続人が増えて権利関係があやふやなままトラブルを引き起こす可能性があります。
ムダな争いやトラブルを回避するために必ず行っておきたい手続きです。
相続手続きは自分でもできるのか?
「専門性が高いのは分かったけど自分で手続きはできないの?」と気になる方もいるのではないでしょうか。
結論から申し上げますと、相続手続きは自分でも出来ます。
この手続きを自分で行うメリット・デメリットは以下です。
メリット
- 依頼する費用の削減になる(相続登記で5〜10万円程度)
- ほかの相続人と密に調整をしながら書類を作成できる(遺産分割協議書など)
デメリット
- とにかく複雑なため時間がかかる
- 記入漏れや間違いなどで労力・時間ロスなどのリスク
- 記入不備について教えてもらえることはかなり少ない
それぞれのメリットとデメリットを比較して判断してみてください。
自分で手続きをしてもよいケース
1つ1つの専門性は高く、集める資料なども多く時間はかかりますが全て自分で行う人も中にはいます。
しかし、いざ手続きを始めたものの途中で挫折するケースは多く、今までの時間や苦労が無駄になってしまった方も多く見てきました。
もし以下の条件が揃っている方であるならば、自分で手続きを行っても問題はないかと思います。
- 相続人が配偶者と子どもだけのケース
- 書類作成に使える時間に余裕があるケース
- 根気強く対応・対処できる方
相続人が多く、関係が複雑になってくるとそれだけで必要書類の用意でギブアップするケースも少なくありません。
しかも何度も役所へ行かねばならず、平日の昼間しか開いていないため時間に余裕がなければ進めることは難しいです。
また専門知識や手間も多いため、根気強さも必要となってくるでしょう。
まとめ
いろいろな手続きを遂行していく必要がある相続についてまとめました。
それぞれに期限が定められているのもあり、個人ですべてを漏れなく行っていくのは非常に大変です。
本記事を参考にして、なにか不安や疑問がある際などはぜひご相談ください。デリケートな相続問題に真摯に対応して参ります。